1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
これは決して一種のイデオロギーを持つてそう言うのではないのでありまして、最近頻發しております勞働運動や農民運動が、一般的な破廉恥罪の罪名と同じような業務妨害罪とか住宅侵入罪とか暴力行爲取締法とか傷害罪とかというような、一般破廉恥的な罪名によつて起訴されておりながら、そうしてそういう事實が認められて有罪になつた者もありますし、無罪になつた者もありますが、そういうものが結局は非常に輕い罰金とか執行猶豫になつておるという
これは決して一種のイデオロギーを持つてそう言うのではないのでありまして、最近頻發しております勞働運動や農民運動が、一般的な破廉恥罪の罪名と同じような業務妨害罪とか住宅侵入罪とか暴力行爲取締法とか傷害罪とかというような、一般破廉恥的な罪名によつて起訴されておりながら、そうしてそういう事實が認められて有罪になつた者もありますし、無罪になつた者もありますが、そういうものが結局は非常に輕い罰金とか執行猶豫になつておるという
こういう精神をそこに幾らか緩和して、そうしてまあその程度の極めて犯罪としては輕い者を善導して參りたい。そう考える次第でございます。
これについて段々調べまして、檢察廳の態度としましては、その中の重い者はそのまま檢束し、輕い者は放そうじやないかというふうに考えておつた。ところが、この二十四日の事件が起きて、市丸檢事正も知事を市長等と一諸に監禁をされたんであります。
勿論これは宣誓等をいたしませんから僞證とかいつたようなそういう問題は當然起らない、非常に輕い意味のもので、併しそれは單に書證ではなくて、やはり證人の證人調べということになるわけで、その記載が單に書面の書證という、書面の證據ではなくて、證人の證言ということになるわけであります。
又先程來会期の延長について二十日までにすべしとかいろいろなそれについての希望條件、或いは又條件ではなく議長からの申入れとかいうことがありますが、その申入れについてはしつかりした、ただ輕い申入れでなく、十分肝に應えるような申入れを政府にして頂きたい。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い
四十六條第二項以下大分問題がある點もありますが、比較的輕い所もありますので、四十六條二項以下全部について、法制部長から簡單に説明して貰つて、御意見を伺いたいと思います。
こういう趣旨ではないのでありまして、輕犯罪法においては、かような日常生活における卑近なな道徳律に違反するようなものを、やはり輕い犯罪として法律によつて處罰して行くということが社會生活の秩序維持上必要である。こういう觀點から出發してできたものでありまして、勿論警察犯處罰令そのものの内容そのまま引繼ぐというのではないのであります。
その限りにおいては警察官もみずからの身を正しまして、そうして只今御指摘になりましたような、こういう輕い日常の或る程度の道徳律に反しまして。社會の秩序に或る危險を及ぼす者に對しまする取締は可能であろうと私は考えております。
本法の立案の趣旨につきましては提案理由で御説明申上げた通りでありまして、本法の目的とするところは、日常生活におきまする卑近な道徳律に反する輕い犯罪を處罰しようとするものでありまして、そういたしまして、この亂れ勝ちな、禮儀に欠くるようなこの社會の秩序を正しくしようというだけのことでありまして、勿論勞働運動とか或いは大衆運動というものを目標といたしまして本法を制定したのではないのでございます。
本法の立案の方針でございますが、これは日常生活におきまするところの卑近な道徳律に反する輕い罪を拾い集めることを大體の眼目にいたしまして、その外特殊の行政目的を遂行するための取締規定的なものにつきましては、それぞれの行政法規に讓つた方がよろしいというので本法には取上げなかつた次第でございます。で、そういたしまするというと、或いは刑法中に全部これを取込んだ方がよろしいのではないか。
立案に當りましては、各方面の意見をも徴し、警察犯處罰令の規定を檢討整備すると共で、若干の新規定をも收めることにしたのでありますが、その方針と致しましては、この法律には、日常生活における卑近な道徳律に違反する輕い罪を拾うことを主眼とし、特殊の行政目的遂行のための取締規定的のものについては、それぞれの行政法規に必要最小限度の罰則を定めるべきで、ここにこれを取入れることは好ましくないという考え方をとつたのであります
その投票についてもう一遍やり直すということは、それ以上の重い手續をここに規定しておるのであつて、それ以下の輕い手續をやる必要はない。
○説明員(藤岡由夫君) これは先程お盆のときにも、なにかお盆というのは餘り意味がないように考えますが、お盆というものは田舎ではむしろ一月遅れのお盆というものの方が農民の休む日というようなこの八月十五日を特に行事とか、お祭りをするとかいう意味じやございませんが、お盆と關連いたしまして、何か安息日とか、或いは反省する日とかいうような、そういう意味で、輕い意味でもよろしうございますから、そこに少し意味が附
○説明員(藤岡由夫君) 名前の問題は、一般的にはお伺いいたしたいのですけれども、先程の一般問題ですね、どういうふうな名前を附けるかということは、今お伺いいたしたいと存じますけれども、要するにいろいろあつてよろしいかと思いますけれども、極く輕い意味で、例えばお節句というような意味で、明治節が非常に我々にいいというのは、この時期が我々に非常にいいということ、そうして我々は明治時代に生れておりますし、秋の
出した動議者も動議者、ひつこめるやつもひつこめるやつと、私は輕い義憤、公憤を感じたのであります。さらに私は私の名前が出て、最後に私と倉石君とさらに有田君の三人が懲罰に付される。そのときに私は反駁することは知つておつたのでありますが、倉石忠雄君は——私がその前日でありましたか飛び出したとき、多くの守衞の諸君及び同僚の諸君から、私が小さいものですから押し出されて。
どんな輕い懲罰でも、懲罰に付するということになれば、重大問題だと思うのであります。しからば私は事實の認定に對しては、たとえわれわれが、問題として、われわれの範圍内においてきまるからといつて輕卒に取扱うべきであるということは、斷じて私は反對いたします。
また別個に考えなければなりませんけれども、今日におきましては、全國に醫者のいない村も相當にありますし、また、實際醫者にかかりたいと思いましても、遠方であつたり、あるいは、そばにありましても相當高額の治療費を要するために、ついしきいが高くなるというようなこともありますし、そういう場合に、このはり、きゆう、というようなものは、昔からごく手近かに、しかも治療費の方から申しますと、たれでもが負擔できるような輕い
請願者の趣旨は、この大學は、輕い意味と申すと妙でありますが、夏季大學とか何々大學とかというふうな講習會、こういうものの少し質的に強いものであるというような趣旨が含まれておるのではないだろうか。農民の子弟を修練せしめるところの、そういつた講習會的な施設という意味の大學ではないかというふうに受けとれたのであります。
歐米におきましては、米國は三〇%を中心としており、英國におきましては四〇%を中心といたしておるのでございますが、わが國の租税が二〇%を中心といたしておりますものの、果してそれで日本の經濟力に對する影響が、必ずしも他の所得に比べまして輕い負擔であるというふうには考えていないのであります。しかし大體におきまして、從來いろいろな經濟情勢に鑑みまして、二割程度を中心としてまいつておるわけであります。
税金の問題につきましても、できるだけ擔税能力のある方面より税金を集めて、生活の勞苦を嘗めておる方面には輕い負擔でやつて行かなければならないという建前を取り、且つ又一面においては産業の萎徴沈滯を來たすような課税方法もよろしくないと考えまして、非常にこの點に苦心をいたしたような次第であります。
やはり出て來て作意によつて虚僞の陳述をするというのは、これは惡意は非常に重大であるけれども、出て來ない、消極的に證言を拒絶したというならば、これはまだ情状が輕いのでありますから、それを處罰する規定まで設ける必要はあるまい、こういう考え方でございます。 それから第六項、七項、八項、九項は、議會に圖書室を設けることに關する規定であります。
そういうことを考えて見ますと、子供の惡くなるのは先天性のいわゆる病毒が腦の一部を侵しておつて非常識なことをやるということ、乃至はそういうふうな環境によつて極めて輕い意味において惡いことをする。惡いことがどんなに世の中に惡影響を及ぼすものであるかということを考えずして、簡單な氣持で惡いことをする。
御承知の通り本法は第一條におきまして、國家總動員法第十八條第一項又は第三項により設立されましたいわゆる統制會、營團又は金庫等の役職員に對しては、これを公務員と看做しまして、直接刑法の適用を受けるものとし、第二條におきまして、統制會社等の役職員に對し、涜職罪に關する特別規定を設け、刑法よりもやや輕い罰則を定め、且兩者いずれの場合におきましても、その適用を受くべき團體、營團、金庫、會社等は勅令によつて具體的
○小川友三君 本案の大體の趣旨には勿論賛成でありすが、第二條にありまして、いきなり「三年以下ノ懲役ニ處ス」、或いは「七年以下ノ懲役ニ處ス」という條項でありまするが、これは罪の輕い者に體刑を加えるということにもなりまするので、一萬圓以下の罰金又は三年以下の懲役に處す、或いは二萬圓以下の罰金又は七年以下の懲役と、その罰金刑を體刑とを併立してやるつもりはないか。